児童虐待の早期発見にご協力を、地域で児童を守りましょう。
児童虐待とは
児童虐待とは保護者(親権を行う者、未成年者後見人その他の者で、児童を現に監護
する者)が、その監護する児童(18歳に満たない者)に対して行う次の行為をいいます。
■ 身体的虐待
例:殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、溺れさせる
定義:児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
■ 性的虐待
例:児童に性的行為をする、見せる、児童ポルノの被写体にする
定義:児童にわいせつな行為をすること、又は児童にわいせつな行為をさせること。
■ 怠慢又は拒否(ネグレクト)
例:家や車内に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、重病を病院に連れて行かない
定義:児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は、長時間の放置、保護者以外の同居人が児童に対する虐待を放置すること、その他保護者として監護を著しく怠ること。
■ 心理的虐待
例:言葉による脅し、無視、兄弟姉妹間での差別的扱い、児童の目の前で家族に対して暴力を振るう
定義:児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者などに対する暴力、その他児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
尼崎北 警察署