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介護職員初任者研修等受講料助成金

事業概要

目的

市内の介護サービス提供事業所における介護人材の確保と介護職員の質の向上を図るため、同事業所の従業者に係る介護職員初任者研修及び介護福祉士実務者研修を修了した人に、その受講費用の一部を予算の範囲内で助成します。

助成対象研修

(1)   介護職員初任者研修(「介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程」をいう。)

(2)   介護福祉士実務者研修(「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する介護等の実務経験を3年以上有する者が介護福祉士の受験資格を取得するための研修課程」をいう。)

助成対象者

【個人】次の(1)~(4)の全てを満たす者とする。

(1) 尼崎市内の介護保険サービス事業所において勤務中又は勤務予定であること。

(2) 対象となる研修の受講に係る費用を支払い済みであること。

(3) 助成対象者が対象となる研修を修了した日の翌日から起算して1年以内であること。

(4) 助成を受ける経費について他からの助成を受けていないこと。

 

【法人】次の(1)~(4)の全てを満たす法人とする。

(1) 尼崎市内で介護保険サービス事業所を運営していること。

(2) 事業所が勤務中又は勤務予定である者に対し、研修の受講費等を3/4以上負担していること。

(3) 勤務中又は勤務予定である者が対象となる研修を修了した日の翌日から起算して1年以内であること。

(4) 助成を受ける経費について他からの助成を受けていないこと。

助成対象経費

研修に係る講座の受講費と教材費

※交通費、分割払いに伴う手数料、修了評価不合格者の追試等に係る追加費用は含みません。

助成金交付基準額等

(1)   個人に対する助成額は、研修を主催する者に支払った受講料の1/2(上限6万円)とする。

(2)   助成対象者が法人であるときは、研修を受講する従業者に対して負担した受講料の2/3(上限6万円)とする。

※ 助成金の交付は、研修1種類につき、その研修を修了した者ごとに個人と法人各1回限りとなります。

※ 受講料とは、受講費と教材費のことを言います。

申請方法

郵送か持参で尼崎市役所北館3階高齢介護課へ申請をお願いします。

 660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階

 福祉局福祉部高齢介護課

1.申請書と受講料の領収書(原本)を提出する。

・受講料助成金交付申請書(様式第1号もしくは第2号)

・在職証明書もしくは採用予定証明書(様式第3号もしくは様式第4号)

・研修を修了したことを証する書類の写し

・受講費・教材費の領収書の原本

・受講費・教材費、受講内容が確認できるもの(パンフレット等)

・(法人のみ)研修の受講料を3/4以上負担したことが確認できる書類

2.交付決定通知書が申請者のもとに届く。

3.交付請求書を提出する。

・受講料助成金交付請求書(様式第7号)

4.(法人のみ)消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除報告書を提出する。

・消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除報告書(様式第8号)

申請期日

令和6年4月1日から令和7年3月7日まで(必着) 

要綱

必ず下記の「尼崎市介護職員初任者研修等受講料助成金交付要綱」をお読み頂いた上で、申請をお願いします。

申請書等

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