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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)に基づく調達方針について

障害のある人が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立することが重要であり、そのためには、障害者雇用を支援するための仕組みを整えるとともに、障害者が就労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強化することが必要です。

このような観点から、これまでも障害者就労施設等への仕事等の発注に関し、本市においては、特定随意契約の制度などを活用し、取組を進めてきました。

そうした中で、このたび「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」において、国や地方公共団体等が率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するよう必要な措置を講ずることが定められ、調達方針を次のとおり策定しました。

調達方針に係る目標額及び実績額

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