尼崎あきんど倶楽部
尼崎あきんど倶楽部会則
尼崎あきんど倶楽部会則
(目 的)
第1条
たゆまぬ自己啓発を通じ、新しい時代の経営者として、企業の発展と地域の活性化に貢献することを目的とする。
(名 称)
第2条
本会の名称を「尼崎あきんど倶楽部」とする。
(運営主体)
第3条
本会の運営はメンバーの自主運営によるもので、尼崎商工会議所塚口支所の支援を受けるものとする。
(事務局)
第4条
本会の事務局は尼崎商工会議所塚口支所に置く。
(事 業)
第5条
本会は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
<1>経営全般に関する研修事業
<2>他の各種団体・グループとの交流・提携・情報交換
<3>地域振興のための調査研究
<4>会員相互の親睦を図るための事業
<5>その他目的達成に必要な事業
(例 会)
第6条
原則として毎月1回、第2月曜日を例会日とする。
(入退会)
第7条
本会の加入資格は、尼崎商工会議所の「会員事業所」で、熱意ある経営者及びその社員とする。
2.新入会員の入会は、会員1名の推薦を必要とする。入会希望者は事前に入会申込書を提出し、提出した翌月の定例会等にオブザーバーとして参加し、正副会長及び会員委員会の面談をうける。入会の諾否は正副会長において決定する。
3.会員は、下記事由により退会する。
<1>会員自ら退会の申し出をしたとき。
<2>会費を半年以上にわたり滞納したとき。
<3>商工会議所会員でなくなったとき。
<4>次に該当する事由により「正副会長幹事会」の決議を経て、退会を勧奨する。
(1)本会の目的にはずれた行為をしたとき。
(2)本会及び会員の名誉・品位を著しく損なう行為をしたとき。
(3)本会及び会員をみだりに誹謗中傷したとき。
(4)本会及び会員間の秩序をみだし、会運営に支障をきたしたとき。
(5)公序良俗に反した行為をしたとき。
(6)正当な理由なく長期にわたり欠席したとき。
4.退会しようとする会員は、退会届を提出し、本会に関わる物品等を返還する。
(会 費)
第8条
年会費36,000円とする。(半期18,000円)
2.新入会員の入会金は10,000円とする。
3.退会した場合は、すでに納めた入会金及び会費の返還はしない。
(組 織)
第9条
本会は次の役員を置く。
<1>会長
<2>副会長
<3>各委員会担当幹事
<4>各委員会正副委員長
<5>会計監事
<6>会長経験者の中から役員会の推薦により、顧問を置くことができる。
2.役員は総会において会員の中から選出し、会長と副会長、会計監事は役員の中から選任する。但し、副会長は会長が選任する。
(役員の職務)
第10条
会長は本会を代表し、会を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会務を統括する。
3.各委員会担当幹事は、各委員会の運営を統括する。
4.各正副委員長は、各委員会の企画・立案を統括する。
5.会計監事は業務及び経理を監査し、その結果を本会の総会で報告する。
(役員の任期)
第11条
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
(総 会)
第12条
本会の総会は通常総会及び臨時総会とし、会長が召集する。
2.通常総会は毎年事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は会長が必要と認め、役員会の同意を得て開催する。
(総会の決議事項)
第13条
次に掲げる事項は総会の議決を得なければならない。
<1>会則の制定、変更
<2>役員の選任及び解任
<3>事業計画・収支予算の承認
<4>事業報告・収支決算の承認
<5>その他重要事項
(総会の議事)
第14条
総会は会員数の3分の1以上の出席(委任状含む)により成立し、その議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2.総会の議長は会長がこれにあたる。
(役員会)
第15条
役員会は会長・副会長・各委員会担当幹事・各委員会正副委員長・会計監事をもって構成する。
2.役員会は会長が必要であると認めるとき召集し、役員会の議長は会長がこれにあたる。
(役員会の協議事項)
第16条
次に掲げる事項は役員会の協議を得なければならない。
<1>総会に提案する事項
<2>総会から委任された事項
<3>委員会の設置、運営に関する事項
<4>その他目的達成上必要とする事項
(正副会長担当幹事会)
第17条
正副会長担当幹事会は会長・副会長・各委員会担当幹事・会計監事をもって構成する。
2.正副会長担当幹事会は会長が必要であると認めるとき召集し、正副会長担当幹事会の議長は会長がこれにあたる。
(正副会長担当幹事会の決議事項)
第18条
次に掲げる事項は正副会長担当幹事会の決議を得なければならない。
<1>総会に提案する事項
<2>総会から委任された事項
<3>役員会の協議された事項
<4>会員の入退会の諾否
<5>その他目的達成上必要とする事項
(委員会)
第19条
本会の事業活動を円滑な運営をはかるために、委員会組織を設ける。
2.委員会は正副委員長、委員をもって構成し、会員は原則としていずれかの委員会に所属しなければならない。
3.所属委員会については正副会長が選任する。
(事業年度)
第20条
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(OB参加資格)
第21条
本会を退会又は加入資格を失った会員及び元事務局員(OBと称する)の中で、本会の目的に賛同する者は、希望することにより、本会の事業活動にオブザーバーとして参加することができる。但し、正副会長の承認を必要とする。
2.本条に定めるもののほか必要事項は、その都度、正副会長が決定する。
(慶弔規定)
第22条
会員に慶弔時が生じたとき以下を行う。
<1>会員が結婚したとき 10,000円
<2>会員が死亡したとき 10,000円及び供花・弔電
<3>会員が負傷又は疾病にかかり、7日以上入院したとき 5,000円
<4>会員の一親等内に慶弔事が生じたとき、金額等は正副会長が決める
<5>正副会長が認めた慶弔事、金額等は正副会長が決める
(付則)
第23条
設立当初の幹事の任期については、第13条の規定にかかわらず、最初の総会終結時までとする。
2. 設立当初の事業年度は、第20条の規定にかかわらず、本会設立の日から平成9年3月31日までとする。
3. 本会則にない事項については幹事会において決定する。
4. 本会則は平成8年9月27日から施行する。
5. 本会則は平成9年4月1日から一部改訂施行する。
6. 本会則は平成10年4月1日から一部改訂施行する。
7. 本会則は平成11年4月1日から一部改訂施行する
8. 本会則は平成11年5月1日から一部改訂施行する。
9. 本会則は平成14年4月1日から一部改訂施行する。
10.本会則は平成15年5月14日から一部改定施行する。
11.本会則は平成17年4月1日から一部改定施行する。
12.本会則は平成17年6月20日から一部改定施行する。
13.本会則は平成19年4月1日から一部改定施行する。
14.本会則は平成21年4月1日から一部改定施行する。
委員会運営規定
第1条
本会の会則第19条に基づき、次の委員会を設ける。
1.総務委員会
2.運営委員会
3.事業委員会
4.広報委員会
5.交流委員会
6.会員委員会
2.役員会の決定により、必要に応じて特別委員会を設けることができる。
第2条
各委員会は次の事項を担当する。
(1)総務委員会
会計管理及び総会・役員会等の運営に関する事、行政、他団体との折衝及び情報収集
(2)運営委員会
定例会の運営全般に関する事
(3)事業委員会
イベント等に関わる事業全般の企画・立案
(4)広報委員会
本会及び会員に対する内外への広報活動、HPの更新管理
(5)交流委員会
会員間の親睦交流に関する事
(6)会員委員会
会員の拡大、会員の入退会及び情報に関する事
第3条
正副委員長は、正副会長及び各担当幹事が選任する。
但し、会計監事は正副委員長を兼務できない。
第4条
各委員会の協議事項は、出席委員の過半数の同意により決定する。
第5条
各委員会で決議した事項は、正副会長担当幹事の承認を得て執行する。
(委員会内規)
1.委員会は委員長が必要であると認めるとき召集し、委員会の議長は委員長がこれにあたる。
2.委員会開催にあたり、正副会長・各委員会担当幹事・各委員会正副委員長に参加を求める。
3.委員会開催にあたり会食を必要とする時は、出席者1人当たり本会より1,000円を負担することができる。その際は、議事録・参加者名簿の提出を必要とする。
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